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看護師の配置基準の計算方法は?
まず、病院で働いている看護師は、適当に割り当てられているということではないことを知っておきましょう。 病院を受診すると、看護師の方とすれ違う機会がありますが、 実は看護職員配置基準に基づいて、看護師は各病棟や外来に配置されているのですね。
これは病院や施設の経営として、とても重要なものです。 施設は対象者に無料で医療や介護を提供しているわけではなく、また各医療職に対して、お給料を支払わなければなりません。 そこで、施設を経営する上で、看護師をどのように配置しているのか、 あるいは医療の対象となる方々の割合をみながら、ご説明させて頂きたいと思います。
病室の場合
基本的に、7:1看護というものがあります。 それは患者さん7人に対して、看護師1人いなければならないという配置基準です。 例えば、70人の患者さんがいらっしゃれば、看護師は10人ということですよね。 計算方法は、患者7:看護師1ということになりますが、きっぱり割り切れない場合は、パートさんを活用して補う場合も多々あります。
外来の場合
基本的に、30:1看護というものがあります。 外来は病棟の7:1看護とは異なり、入院患者さんを対象としていないので、患者数が多いということですね。 ただし、患者さんが30人で、看護師1人というのを多いととるか、少ないととるかは、その病院や診療科によって異なってきます。 そのため、外来の看護業務に差し支えない範囲で病院側の一任であることが多いようです。
特養の場合
基本的に、入所者さんと職員の割合が3:1以上の配置基準がされています。 しかしながら、職員とは看護師だけでなく、介護職員を含めてです。 看護師の場合は、入所者さんが30人以下であれば、看護師1人、 また入所者さん50人をボーダーラインとして看護師を2人にするか3人にするかで分けられます。 また入所者さんが150人以上のような場合は、看護師は4人以上というような配置基準が決められています。
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